かんたん養育費台帳 - 未払いの記録と時効カウント — ASO

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広告なし・登録なし。相手には見えない、あなただけの台帳

相手とはつながりません。通知が届くことも、記録が共有されることもありません。 毎月1タップで記録するだけ。差押えの申立てに出す「請求債権目録」の下書きまで、そのまま作れます。 ■ 令和8年4月から、制度が変わりました 養育費の取決めが書面であれば、調停や裁判をしていなくても、払われなかった月について差押えを申し立てられるようになりました(民法306条3号・308条の2、民法等の一部を改正する法律 附則3条)。 取決めが無いまま令和8年4月1日以後に離婚した場合には、法定養育費(1か月あたり2万円 × お子さんの数)が自動的に生じます(民法766条の3、令和7年法務省令第56号)。 この台帳は、はじめの3つの質問から、あなたがどの型に当たるかを判定します。そのうえで、対象になる月に線を引いて分けます。 ■ 毎月やることは、1タップだけ 払われた月は、台帳を開いて[全額を入金として記帳]を押すだけです。 払われなかった月は、何もしなくて構いません。支払期を過ぎて記録が無い月が、そのまま「不入金」として残ります。 半分だけ入った月は、入った額を入れておけます。あとから「どの月がいくら足りないか」を数え直す必要はありません。 ■ 未払いには時効があります 支払期から原則5年で、その月ぶんを請求する権利は時効にかかります(民法166条1項1号)。 月ごとに満了日と残り日数を並べ、満了の7か…

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